いよいよ2006年2月10日(金曜日)より、偽造・盗難キャッシュカード等に
より現金自動支払機(ATM等)で預金が引き出しされた場合に被害の
補償を金融機関に義務付ける預金者保護法が施行されます。
自分に過失があると全額は戻ってきませんので注意が必要です。
盗難の場合は銀行に届け出た日の30日前からしか補償されないので、
盗難に気付いたら直ぐに届け出るようにしましょう。
★偽造の場合
重過失→補償されない
★盗難の場合
重過失→補償されない
過失→75%補償
●重過失とは?
・暗証番号を誰かに教える
・カードに暗証番号を書き込む
・誰かにカードを渡す
●過失とは?
・生年月日や自宅の住所番地、自宅や勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号にして、かつ、その証明書類(保険証、運転免許証、パスポートなど)と一緒に持ち歩いたり保管していた場合
・暗証番号などをメモなどに書き記し、かつカードと一緒に持ち歩いたり保管したりしていた場合
・暗証番号の管理とキャッシュカードの管理の両方が行き届いていなかった場合
生年月日、住所番地、電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号にしていた
キャッシュカードの暗証番号をロッカーや貴重品ボックス、
携帯電話など金融機関以外の取引以外の暗証番号にしていた
キャッシュカードを入れた財布などを自動車などに放置していた
飲酒などで通常の注意義務を果たせないなどの状況
管理人はさすがに暗証番号は誕生日や電話番号にしていませんが、
金融機関以外でも貴重品ロッカーなどで同じ番号を使ってしまうことがあるので、
その辺を注意しておこうと思ったのでした。
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