カード盗難などで引き出された場合に銀行から全額戻ってくるためには?

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いよいよ2006年2月10日(金曜日)より、偽造・盗難キャッシュカード等に

より現金自動支払機(ATM等)で預金が引き出しされた場合に被害の

補償を金融機関に義務付ける預金者保護法が施行されます。



自分に過失があると全額は戻ってきませんので注意が必要です。

盗難の場合は銀行に届け出た日の30日前からしか補償されないので、

盗難に気付いたら直ぐに届け出るようにしましょう。

★偽造の場合

 重過失→補償されない

★盗難の場合

 重過失→補償されない

 過失→75%補償

●重過失とは?

・暗証番号を誰かに教える

・カードに暗証番号を書き込む

・誰かにカードを渡す



●過失とは?

・生年月日や自宅の住所番地、自宅や勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号にして、かつ、その証明書類(保険証、運転免許証、パスポートなど)と一緒に持ち歩いたり保管していた場合

・暗証番号などをメモなどに書き記し、かつカードと一緒に持ち歩いたり保管したりしていた場合

・暗証番号の管理とキャッシュカードの管理の両方が行き届いていなかった場合

  生年月日、住所番地、電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号にしていた

  キャッシュカードの暗証番号をロッカーや貴重品ボックス、

  携帯電話など金融機関以外の取引以外の暗証番号にしていた

  キャッシュカードを入れた財布などを自動車などに放置していた

  飲酒などで通常の注意義務を果たせないなどの状況



管理人はさすがに暗証番号は誕生日や電話番号にしていませんが、

金融機関以外でも貴重品ロッカーなどで同じ番号を使ってしまうことがあるので、

その辺を注意しておこうと思ったのでした。

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このページは、べるが2006年2月 9日 09:47に書いたブログ記事です。

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